回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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扶養控除について
ソルトレイク様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
扶養親族については、12月31日時点の現況にて判断します。
年の中途で別居された場合には、同居には該当しないためご理解の通りとなります。
以上よろしくお願いします。
評価・お礼

ソルトレイクさん
早速のご回答ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願い致します。
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