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佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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扶養控除について

2009/02/13 12:53
(
5.0
)

ソルトレイク様

税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。

扶養親族については、12月31日時点の現況にて判断します。

年の中途で別居された場合には、同居には該当しないためご理解の通りとなります。

以上よろしくお願いします。

評価・お礼

ソルトレイク さん

早速のご回答ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願い致します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養控除

マネー 税金 2009/02/13 01:08

母と同居していましたが、年の途中(5月)から別居した場合、老親扶養控除は58万円ではなく、48万円になるのでしょうか?

ソルトレイクさん (愛知県/42歳/女性)

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