対象:損害保険・その他の保険
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火災保険で借家人賠償の補償範囲ですが、保険会社から「賃貸部分(専有)に対する補償なので、債務は賃貸部分の建物評価額が基準となるので支払額基準は評価額となる。また、賃貸契約においての他の加重された契約も対象外」とのことでした。では、失火してしまい、建物の多くの部分(共有部分や他の部屋にお住まいの方)に損害を与えてしまった場合、個人賠償、あるいは、類焼特約などで補償されると考えてよろしいのでしょうか。
pelezicoさん ( 神奈川県 / 男性 / 54歳 )
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失火に関する法律
初めまして、pelezioo様
保険に精通しているFPの網野です。
一般的に不動産屋で部屋を借りることになり
その部屋の賃貸借契約を結ぶと必ず家財の保険
に加入してくださいと言われ火災保険に加入
します。
これは大家に対する借家人賠償責任保険付きの
家財保険なのです。つまり大家さんへの賠償を
手当てされている訳です。
自分の部屋から失火した場合でも今の日本では
「失火に関する法律」があり他人の所有物への
賠償は法律上発生しません。
しかし大家さんに対しては賃貸契約上の「債務不履行」
となり借りているその部屋を元通りにして返すための
手当てが必要となります。そのための保険です。
故に建物の他人が借りている部分(部屋)については
賃借人の責任はありません。つまり大家さんが建物1棟
に保険を付けることが必要となるのです。
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宮嵜 勝己
ファイナンシャルプランナー
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借家人賠償責任保険の補償範囲
はじめまして。
住宅ローンプランナーの宮嵜です。
借家人賠償責任保険は賃貸入居の際に強制的に加入を求められる保険です。
また、賠償責任保険は法律と密に関わってくる保険で、専門家でも手を焼く保険です。一般の方が理解されるのは大変なのがよくわかります。
どんなときに補償になるか等の質問に対しては、ケースバイケース、が正しい解答なのですが、ここでは原則・概要についてご説明させていただきます。よって、あてはまらないレアケースもございますので予めご了承下さい。
借家人賠償責任保険の補償範囲
万が一火災などで賃貸部分(借用戸室)を損壊(滅失、き損、汚損)してしまった時、元の状態に戻すためにかかる費用が補償されます。
また、貸主に対する賠償責任が対象ですので、貸主以外の第三者への補償は対象外です。
個人賠償責任保険
失火による賠償責任は失火法により補償しなくてもよい、となっておりますので、原則対象外です。
類焼損害補償
第三者に対する賠償責任(範囲はありますが)を補償しますので、近所の方などへの損害賠償は対象となります。
共有部分への補償
大家さんが加入する火災保険で補償されます。借家人賠償保険の対象は「借用戸室」となっているので原則対象外です。
以上、参考になりましたでしょうか?
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