回答:2件
雑所得の必要経費
講演等による雑所得の必要経費に学会の年会費・参加費等が算入できるかどうかは、考え方としては、その学会の年会費・参加費等として支出する金額の主たる部分が講演等の業務の遂行上必要であるかどうかにより判断してよいと考えます。
この場合の主たる部分とは、その支出する金額のうちその業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかで判断してもよいのではないかと考えます。
医師であるasachanさんは医師として給与所得と雑所得があるわけですから、その学会の年会費・参加費等として支出する金額は両方の所得にかかるのですが、給与収入と講演等収入の収入比率や、時間的な業務の比率、社会的な認知度などを考えた場合、その支出する金額の主たる部分が講演等の業務遂行上必要であるとは認めにくく、必要経費に算入できないのではないでしょうか。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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平 仁
税理士
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講演との因果関係によりますね
asachanさん、こんにちは
勤務医の場合、経費を引けないので、講演等を行っている方の場合には、
雑所得の経費に入れてしまっている方が多いように思います。
しかし、規定を考えると、グレーゾーンで必ずOKとは
言えないことにご注意頂きたい。
雑所得に関わらず、必要経費を控除するタイプの所得では、
収入を得るために必要である経費は全て引くことが出来ます。
しかし、必要性が疑わしい場合には、収入を得るために支払っているという
因果関係が説明できるかどうかにポイントが置かれます。
つまり、学会に参加して、情報交換や人脈を作ることによって得た
講演の機会ということであれば、因果関係は明白ですね。
しかし、因果関係がわからないような場合には、
税務調査で否認される可能性が高いと言わざるを得ません。
個人の方に対しては法人に比べれば、格段に調査の可能性は低いですが、
我々税理士は、知ってしまった以上、適正にやるべきなんですね。
私自身、研究学会に11箇所も加盟しているため、
グレーゾーンと言われる危険性はあるのかもしれませんが、
全て税務訴訟や税法との関係で入会しておりますので、
税務署から指摘されても、否認される可能性は低いでしょう。
ただ、書籍代や研修費で嫌味を言われるのは間違いないですね。
(現在のポイント:-pt)
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