シルバー人材センターに会員登録し、簡単な仕事を紹介してもらってわずかながらも配当金を収入の糧としています。シルバーセンターを通じての報酬は給与ではなく、「その他の雑所得」に当たるそうです。シルバー仲間の話によると、この配分金は65万円までの必要経費がみとめられ、領収書を必要としないらしいとのことです。
(1)無条件で領収書なしで65万円まで必要経費が認められるというのは本当でしょうか。(2)「確定申告書A」というのを使ってきましたが、その「第一表」の「雑所得 その他」の欄に65万円を差し引いた金額を記入すればよいのでしょうか。配分金は少額なので差し引くとマイナス数字になってしまいます。そのマイナス数字を「マイナスいくらいくら」と記入するのでしょうか、それともゼロとするのでしょうか(3)それとも「第二表」の「所得の内訳」に配当金の実額を記入し、「雑所得・配当所得・一時所得」に配当金の実額と必要経費65万円とを記入するのでしょうか(4)これによって所得税の還付金額や住民税額が変わるものでしょうか(5)平成23年分の確定申告は既に終了しているわけですが、今から修正申告をした方がよいのでしょうか。税の仕組みはさっぱりわかりません。よろしくご教示ください
悩める老人さん ( 神奈川県 / 男性 / 67歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
2
シルバーの必要経費は65万円です
悩める老人様
はじめまして
ABC税理士法人代表の平でございます。
ご質問のシルバー人材センターの収入ですが、
「給与」ではなく「雑所得」の「その他」に該当いたします。
申告書へ記載する際には、確定申告書Aを使い、
申告書第1表の収入金額等の「雑所得その他」欄(ウ)に収入額
申告書第1表の所得金額の「雑所得その他」欄(2)に収入額-65万円
(ただし、収入額が65万円に満たない場合はゼロ)
申告書第2表の雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項の欄に
所得の種類 雑所得その他
種目・所得の生ずる場所 シルバー人材センター
収入金額 収入額
必要経費 65万円(収入額が65万円に満たない場合は収入額)
を記載して下さい。
この制度は「家内労働者当の事業所得等の所得計算等の特例」にあたり、
給与所得ではないけれども、実体が給与所得と変わらないことから、
給与所得控除の代替として行われる概算経費ですので、
領収書等の保存が無くても認められます。
すでに平成23年分の確定申告を済まされているということですが、
収入額が65万円に満たないとのことですから、所得額に変更は無いものと思われます。
そうすると、所得税・住民税に影響がないので、修正申告の必要はありません。
年金を含めた総収入額が130万円以上になると、扶養に入れなくなりますが、そもそもお子さん等の扶養にも入っていないのであれば、何もしなくても大丈夫です。
評価・お礼
悩める老人さん
2012/03/29 19:51平様
これ以上はないというくらいのご親切でご丁寧なご回答をいただきました。
「所得税・住民税に影響がない」というのは悔しいです。ここ1.2年、年金が大幅に目減りして、そのうえ住民税が高いように思えて、何とか節税対策を、と真剣に考えているものですから。こうした状況には周りの年金生活者の多くが打撃を受けています。税制の本当の改革が必要でしょう。平様のご回答は、配分金の処理方法に暗い仲間がいればさっそく教えてあげようと思います。ありがとうございます。
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