平 仁
税理士
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講演との因果関係によりますね
asachanさん、こんにちは
勤務医の場合、経費を引けないので、講演等を行っている方の場合には、
雑所得の経費に入れてしまっている方が多いように思います。
しかし、規定を考えると、グレーゾーンで必ずOKとは
言えないことにご注意頂きたい。
雑所得に関わらず、必要経費を控除するタイプの所得では、
収入を得るために必要である経費は全て引くことが出来ます。
しかし、必要性が疑わしい場合には、収入を得るために支払っているという
因果関係が説明できるかどうかにポイントが置かれます。
つまり、学会に参加して、情報交換や人脈を作ることによって得た
講演の機会ということであれば、因果関係は明白ですね。
しかし、因果関係がわからないような場合には、
税務調査で否認される可能性が高いと言わざるを得ません。
個人の方に対しては法人に比べれば、格段に調査の可能性は低いですが、
我々税理士は、知ってしまった以上、適正にやるべきなんですね。
私自身、研究学会に11箇所も加盟しているため、
グレーゾーンと言われる危険性はあるのかもしれませんが、
全て税務訴訟や税法との関係で入会しておりますので、
税務署から指摘されても、否認される可能性は低いでしょう。
ただ、書籍代や研修費で嫌味を言われるのは間違いないですね。
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この回答の相談
医師で給与所得以外に講演料等の報酬を得ています。学会の年会費・参加費等を経費として申請することが可能でしょうか?経費で認められる割合に上限はあるのでしょうか?
asachanさん (茨城県/47歳/男性)
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