雑所得の必要経費
講演等による雑所得の必要経費に学会の年会費・参加費等が算入できるかどうかは、考え方としては、その学会の年会費・参加費等として支出する金額の主たる部分が講演等の業務の遂行上必要であるかどうかにより判断してよいと考えます。
この場合の主たる部分とは、その支出する金額のうちその業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかで判断してもよいのではないかと考えます。
医師であるasachanさんは医師として給与所得と雑所得があるわけですから、その学会の年会費・参加費等として支出する金額は両方の所得にかかるのですが、給与収入と講演等収入の収入比率や、時間的な業務の比率、社会的な認知度などを考えた場合、その支出する金額の主たる部分が講演等の業務遂行上必要であるとは認めにくく、必要経費に算入できないのではないでしょうか。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
医師で給与所得以外に講演料等の報酬を得ています。学会の年会費・参加費等を経費として申請することが可能でしょうか?経費で認められる割合に上限はあるのでしょうか?
asachanさん (茨城県/47歳/男性)
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