対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
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妊娠が判明し、10月10日頃が予定日です。
そこで、いくつか疑問点があります。
1.戻ってくるお金と手続きについて知りたいです。
2.私は派遣社員(3年程)で3月末で契約が終了になるので退職ということになります。4月からの健康保険は継続か、主人の扶養に入るのがいいのかということ。
3.3月末で会社が引越しをするのですが、安定期前に上司、派遣会社に伝えたほうがいいのか。
以上、初めての妊娠なもので今のところこのぐらいしか思いつきませんがよろしくご解答願います。
雪の華さん ( 兵庫県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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退職について
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
ご解任おめでとうございます。
1.戻ってくるお金はひとつは所得税でしょう。年末調整されないので来年に確定申告をしてください。
2、扶養に入れるのであれば扶養でしょう。保険料負担がないので。
3、雇用契約書確認してください。退職は何ケ月前に伝えるなど記載があるでしょう。会社側としては早いほうがベターでしょうね。
ファイナンシャルプランナー
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3月退職でその後は働かないという場合
雪の華さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
4月以降は働かないということでしょうか?
できればもうしばらく働いて産休、育休を取ったほうがお得ですよ。
派遣元の会社に相談してみましょう。こちらのコラムを読んでみてください。
賢い女性の妊娠出産
退職される場合に戻ってくるお金ということでいえば、来年に確定申告すると3月までに天引きされた税金が戻ってきます。
10月が出産予定で3月退職となると、出産手当金も育児休業給付金もありません。
また失業給付も求職活動をしないともらえません。
求職活動ができるようですと、失業給付の申請をするといいでしょう。
その場合、手当の日額が3612円以上ですと、受給中は扶養に入れません。
(自己都合退職の場合、じっさいにもらえるのは4か月くらい先になります。)
退職後求職活動をしない、失業給付はもらわない(または延長の申請をする)場合は扶養に入れるのが一般的ですがご主人の健康保険組合によっては前年の年収が一定以上あると扶養に入れないところもあります。
事前に確認しておくといいでしょう。
扶養に入れない場合は今の健康保険を任意継続するか、国保になります。
国保は前年の年収で計算されますが、自治体によって計算方法も異なりますので、市役所にお問い合わせください。
どちらか安い方を選択するのがいいと思います。
妊娠中は周りの人の配慮が必要ですので、早めに上司の方に言っておいたほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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