回答:1件
請負契約であれば
ちことろさん、こんばんは。
2カ所から収入のある人は確定申告が必要というのは、例えば、ちことろさんが、
A社で給与所得があり、B社でも給与所得がある場合は、片方の所得が20万を
超えなくても、2カ所以上から給与等の支払を受けている人に該当し確定申告が
必要です。
しかし、1カ所から給与等の支払を受けている人で、給与所得以外の所得のある人
が、給与所得以外の所得が20万未満であれば確定申告は不要です。
したがって、1カ所が請負契約だとしたら20万未満なので確定申告は不要です。
それが給与所得であれば確定申告が必要です。
ただし、ちことろさんの給与収入が75万で、もう一つの請負が16万4千円で
あって、源泉徴収されているのであれば、確定申告した得です。
どうしてかというと、給与所得のほうは給与所得控除があるので、
75万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=10万円(所得金額)
そして、請負契約は、費用がないとして、16万4千円(所得金額)
合計すると36万4千円になります。所得税は、所得金額が38万円までかかり
ませんから、源泉徴収されていれば、その所得税は全額還付されます。
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ちことろさん
収支内訳書
2009/02/09 21:25ご親切にありがとうございます。源泉徴収は給与収入の方が3770円徴収されていて、請負契約の方はされていません。ということは確定申告すれば3770円が戻ってくるということですね。私も金額的に確定申告すれば戻ってくるかなと思っていたので確定申告しようと思います。
それでいざ準備をしようと思った時、請負契約の方で仕事を始めるためにかかった費用を経費として申告しようと思ったら、収支内訳書というものを書かなければならないと聞きました。
それで質問なんですが、この収支内訳書の中の収入金額は請負契約の収入だけで良いのですか?(給与収入を含めないで良いのか?) また経費として全額使ってはいないもの(ガソリン代など)はどの程度経費として申告できるでしょうか? 初歩的な質問ですみませんが収支内訳書の書き方なども教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
ちことろさん (群馬県/30歳/男性)
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