請負契約であれば
ちことろさん、こんばんは。
2カ所から収入のある人は確定申告が必要というのは、例えば、ちことろさんが、
A社で給与所得があり、B社でも給与所得がある場合は、片方の所得が20万を
超えなくても、2カ所以上から給与等の支払を受けている人に該当し確定申告が
必要です。
しかし、1カ所から給与等の支払を受けている人で、給与所得以外の所得のある人
が、給与所得以外の所得が20万未満であれば確定申告は不要です。
したがって、1カ所が請負契約だとしたら20万未満なので確定申告は不要です。
それが給与所得であれば確定申告が必要です。
ただし、ちことろさんの給与収入が75万で、もう一つの請負が16万4千円で
あって、源泉徴収されているのであれば、確定申告した得です。
どうしてかというと、給与所得のほうは給与所得控除があるので、
75万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=10万円(所得金額)
そして、請負契約は、費用がないとして、16万4千円(所得金額)
合計すると36万4千円になります。所得税は、所得金額が38万円までかかり
ませんから、源泉徴収されていれば、その所得税は全額還付されます。
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この回答の相談
今年の九月に引っ越しをし仕事が変わったため、収入が2か所からになりました。1か所はアルバイト契約で給料が75万円くらい。もう1か所は請負契約で報酬が16万4000円ほどでした。2か所から収入のある人は確定… [続きを読む]
ちことろさん (群馬県/30歳/男性)
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