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遺産分割協議書の契印について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2009/02/05 15:22

遺産分割協議書が2ページにわたる場合、契印というものを押す必要がありますか?
もし押す必要がある場合は、相続人全員の実印を押すのでしょうか。
または代表者1人だけでよければ、それは相続人中の登記申請者の実印でよいのでしょうか
以上よろしくお願い致します。

toukiさん ( 神奈川県 / 男性 / 66歳 )

回答:1件

小林 彰

小林 彰
司法書士

- good

RE:遺産分割協議書の契印について

2009/02/06 17:26 詳細リンク
(5.0)

複数ページになる場合は、必ず契印を押してください。
相続人のうちの1人が契印を押していれば遺産分割協議書としては有効です。
登記手続も、例えば相続人5人で遺産分割協議をし、その内の1人のみ契印を押している書類でも手続は可能です。その一人は、登記申請者の印鑑である必要はありません。

後日の争いを避ける意味でも、原則、遺産分割協議書に押印する人全員が、押印した実印で契印を押した方が良いですよ。

評価・お礼

toukiさん

基礎的なことですが、大変よく分かりました。
疑問解決、ありがとうございました。

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