対象:年金・社会保険
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扶養について
はじめまして、パパイヤマンゴ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
起業おめでとうございます。頑張ってください。
扶養に入る場合、奥さんの会社に届け出ることになります。扶養の認定基準の年収130万円未満を満たしていれば、健康保険と年金の扶養に入ることができます。ただし、「健保組合」の場合はそれぞれの規約がありますのでそちらでご確認ください。
直近の3ヶ月の収入で10.8万円(130万円÷12月)を超えているようだと扶養を外れることになりますので、再び奥さんの会社に届出てください。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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妻の扶養
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
開業おめでとうございます。
扶養の認定基準は奥さんの会社の健康保険組合により異なります。
自営であれば、年間130万の収入があれば、年間130万の利益があれば、扶養になれないなど様々です。
一度奥さんの会社に確認してください。扶養の手続きは奥さんの会社を通じてになります。
(現在のポイント:-pt)
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