対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
主として被保険者に生計を維持されているならOKです
momo106さんへ。FPの杉浦恵祐です。
momo106さんが「被保険者(父親)の直系親族、配偶者、子、孫、弟妹で、主として被保険者(父親)に生計を維持されている」ならば、父親の扶養に入れます。
「主として被保険者(父親)に生計を維持されている」とは、被保険者(父親)の収入により、momo106さんの暮らしが成り立っていることをいいます。
現状は、実家のお父さんと一緒に生活しており、経済的にお父さんに面倒をみてもらっているのであれば、結婚していようがいまいが、お父さんの扶養に入れます。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養について
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
まずはご懐妊おめでとうございます。
今のお父さんの扶養のままで出産すれば出産手当などは受給でき、お父さんの税金の負担も軽減されます。
4月からご主人は働かれるのでそうすれば親子(MOMOさんとお子さん)も扶養に入られたら良いでしょう。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A