対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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主として被保険者に生計を維持されているならOKです
momo106さんへ。FPの杉浦恵祐です。
momo106さんが「被保険者(父親)の直系親族、配偶者、子、孫、弟妹で、主として被保険者(父親)に生計を維持されている」ならば、父親の扶養に入れます。
「主として被保険者(父親)に生計を維持されている」とは、被保険者(父親)の収入により、momo106さんの暮らしが成り立っていることをいいます。
現状は、実家のお父さんと一緒に生活しており、経済的にお父さんに面倒をみてもらっているのであれば、結婚していようがいまいが、お父さんの扶養に入れます。
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妊娠がわかり、去年の12月に入籍をしたんですが、旦那が今年の3月までは学生なのでまだ旦那と同居もしておらず、扶養にも入っていない状態で、私は私の実家で生活しながら会社員の実父の扶養に入れてもら… [続きを読む]
momo106さん (大阪府/23歳/女性)
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