対象:生命保険・医療保険
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生命保険に関して教えて下さい。
40代男性です。
妻は無職で収入なし。子供は2人(13歳、7歳)です。
そろそろ子供達の将来のことも考えて、生命保険に入ることを検討しているところです。
色々と分からないことが多いので教えて下さい。
(1) 自分が死亡した際に、死亡保険金の受取人を子供にしたいのですが、受取人に年齢制限はあるのでしょうか。それとも何歳であろうとも受取人になれるのでしょうか。
(2) 上記(1)で子供が受取人になれるとした場合、相続税はかかるのでしょうか。
(3) 妻が死亡した場合に、子供が受取人になる生命保険に加入できるのでしょうか。
(妻は収入がないので、保険料は私が払うことになります。)
(4) 上記(3)で子供が受取人になれるとした場合、相続税はかかるのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
くれよんさん ( 神奈川県 / 男性 / 43歳 )
回答:5件
生命保険の受取人と相続税について(ご回答)
くれよんさん
こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
1、子供さんの年齢条件は、私の経験上、ないと思います。
2、契約者・被保険者ともくれよんさんであれば相続税の対象となります。ただし、''生命保険金の非課税金額''があります。
例えば、
・死亡保険金)5,000万円
・生命保険金の非課税金額)500万円×3人(奥さん、子供さん2人)
・相続税の課税価格に算入する額)3,500万円(=5,000万円-1,500万円)
さらに、課税価格から基礎控除額5,000万円+1,000万円×3を差し引くため、課税価格が8,000万円以下なら相続税はかかりません。
3、できます。
4、保険料負担者がくれよんさんの場合、贈与税の対象となります。死亡保険金から基礎控除110万円を差し引いた額が課税対象額となります。
以上、くれよんさんのご参考になれば幸いです。
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記事制作に関するご相談
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
1
受取人について
はじめまして、くれよんさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
お子様を受取人にするということは可能です。
その際、死亡保険金に関しては、相続税はかかります。
奥様に生命保険をかける事に関しては、それは必要あるのでしょうか?
万が一の時に、遺族の生活費の援助をするのが生命保険です。専業主婦の奥様には収入がないのでしたら、万が一死亡された後も生活費には支障はないと思います。
それより、保険にかけようとされる資金を貯蓄された方が良いのではないですか。
また仮にくれよんさんが保険料を負担されて、奥様が被保険者でお子様が受取人の場合には、相続税ではなく贈与税が課せられます。
保険は加入の前に、まず目的を考えて加入された方が良いでしょうね。
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
1
生命保険金に対する課税
くれよん 様
この度はご質問をいただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
(1) 自分が死亡した際に、死亡保険金の受取人を子供にしたいのですが、受取人に年齢制限はあるのでしょうか。それとも何歳であろうとも受取人になれるのでしょうか。
⇒年齢制限はありません。何歳でも受取人になれます。
(2) 上記(1)で子供が受取人になれるとした場合、相続税はかかるのでしょうか。
⇒はい。相続税がかかります。
ただ、生命保険金の非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の人数」分は非課税です。
くれよん様のご家庭の場合は生命保険金に対して1500万円までが非課税です。
(3) 妻が死亡した場合に、子供が受取人になる生命保険に加入できるのでしょうか。
(妻は収入がないので、保険料は私が払うことになります。)
(4) 上記(3)で子供が受取人になれるとした場合、相続税はかかるのでしょうか。
⇒はい。お子様が受取人なることは可能です。
ただ、契約者が世帯主、被保険者が配偶者、受取人が子供という契約形態の場合、贈与税が課税されますので、税金をたくさんとられることになります(税率が相続税よりも高いのです)
もし契約者を奥様にされても、税務署は実態課税の考え方をしますので、贈与税が課税される可能性があります(詳細は税理士さんにご相談下さい)
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
加藤 惠子
ファイナンシャルプランナー
1
生命保険の受取人と課税について
くれよん様、FPの加藤です。
(1) 生命保険金の受取人に年齢制限はありません。
(2) 契約形態は
契約者 くれよんさん
被保険者 くれよんさん
受取人 お子さん
ですね。
上記の契約形態で、お子さんが受け取った死亡保険金は相続税の対象となりますが、必ずしも相続税がかかるとは限りません。相続税は、相続財産から負債、基礎控除などを引き、プラスになった場合にその部分に相続税率をかけて計算し申告します。
受け取った保険金は相続財産に加えますが、受け取った人が法定相続人であれば、
「500万円×法定相続人数」を非課税分として引くことができます。
くれよんさんの場合は、500万円×3人 ですから、1500万円です。
基礎控除は、「5000万円+1000万円×法定相続人数」で算出します。
くれよんさんの場合、法定相続人は奥様とお子さん2人の合計3人ですから、基礎控除は8,000万円です。
(昨年の数字ですが、相続税を払う相続は全体の4%でした。)
(3)(4) 奥様が亡くなって、お子さんが受取人となる契約は可能です。保険料はくれよんさんが払うということですので、この場合は、
契約者 くれよんさん
被保険者 奥様
受取人 お子様
となり、被保険者である奥様が亡くなって出てくる死亡保険金は、くれよんさんからお子様への贈与とみなされ、相続税ではなく贈与税の対象になります。贈与税の基礎控除は110万円ですので、保険金から110万円控除したあとの金額に贈与税がかかります。
相続税を計算する時の基礎控除と贈与税の基礎控除はかなり差があるので、できれば、上記の契約形態は避けた方がいいでしょう。
大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
くれよんさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
(1)⇒はい。そのとおりです。親族であれば年齢制限はありません。
(2)⇒はい、かかります。
ただし、保険金には非課税枠があり、くれよんさんのケースは
1,500万円までは、課税対象にはなりません。
また、1億以上の資産をお持ちでなければ、基礎控除等もありますので
相続税のことは、然程気にしなくていいでしょう。
(3)⇒はい。
(4)⇒契約者(保険料負担者)がくれよんさんでしたら「贈与税」対象となります。
契約者(保険料負担者)が奥様でしたら、上記(2)と同様です。
また、生命保険の検討につきましては、下記コラムをご参照下さい。
↓↓↓
(生命保険の検討に必要な絶対的3ヵ条とは?)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/22616
(商品選定の前にニーズ確認を!実例編)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/31447
(本当の収入保障保険とは)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/31342
(理想の保険商品?)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/31346
以上、参考にして頂けたら幸いです。
ご不明な点がございましたら、個別にお問い合わせ下さい。
[ohzeki@fourtrust.co.jp
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