対象:年金・社会保険
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現在妊娠7ヶ月、2月末で退職予定の派遣社員です。
派遣で出産手当金をもらうのは無理なようでしたので諦めましたが、現在の年金、社会保険料が高すぎてかなり困っています。
妊娠してから勤務時間を短縮してもらっておりますが、ずっと体調が思わしくなく、週3日程度しか出社できていません。
先月は月収7万程度に対し、年金、保険料が3万5千円程度でした。
昨年は残業が多くなり、収入が増えるとすぐに年金、保険料があがったのですが、この5ヶ月は平均月収8,9万程度なのに年金、保険料が変わりません。
これでは体調悪いのを無理して働いている意味がなくなってしまっているように思えます。
あきらかに払いすぎだと思うのですが。。
確定申告で還付申請してある程度戻ってくるのはわかるのですが、そもそもの払いすぎを何とかできないものでしょうか?
よろしくお願いします。
働く女さん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
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年金、社会保険料について
はじめまして、働く女様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険料は標準報酬月額で決まります。
固定的賃金に変動があり、変動から3ヶ月間の標準報酬月額が従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたときは、4ヶ月目から改定されます。(現在は)17日以上の賃金支払基礎日数があることが必要です。
お話からでは改定に必要な固定的賃金の変動がないようですが、例えば、住宅手当、通勤手当、勤務地手当、基礎単価、歩合率なども固定的賃金に含まれますので、これらに変動があれば標準報酬月額の随時改定が必要になります。該当するものがないかご確認ください。
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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随時改定に該当するか?
働く女さん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
保険料の決定は、通常、毎年7月に、4月から6月の3か月分の報酬をもとに、標準報酬を決定します。
大幅な減給があった場合は、随時改定が行われるのですが、次の条件をすべて満たしている必要があります。
1 固定的給与の変動があったとき。(残業代は、この場合の固定的給与には入りません。)
2 固定的給与の変動があった月以降3か月の給与の支払い基礎日数が20日以上あること。
3 3か月の給与の標準報酬が2等級以上変動した時。
20日以上というのが、ひっかかる点です。
詳しくは、勤務先の担当者にご確認ください。
(現在のポイント:-pt)
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