対象:年金・社会保険
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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随時改定に該当するか?
働く女さん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
保険料の決定は、通常、毎年7月に、4月から6月の3か月分の報酬をもとに、標準報酬を決定します。
大幅な減給があった場合は、随時改定が行われるのですが、次の条件をすべて満たしている必要があります。
1 固定的給与の変動があったとき。(残業代は、この場合の固定的給与には入りません。)
2 固定的給与の変動があった月以降3か月の給与の支払い基礎日数が20日以上あること。
3 3か月の給与の標準報酬が2等級以上変動した時。
20日以上というのが、ひっかかる点です。
詳しくは、勤務先の担当者にご確認ください。
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現在妊娠7ヶ月、2月末で退職予定の派遣社員です。
派遣で出産手当金をもらうのは無理なようでしたので諦めましたが、現在の年金、社会保険料が高すぎてかなり困っています。
妊娠してから勤務時間を短縮し… [続きを読む]
働く女さん (東京都/37歳/女性)
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