出産手当金もらえますか? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

出産手当金もらえますか?

マネー 年金・社会保険 2009/01/14 23:04

はじめまして。

2008年10月より正社員で働いていますが、
現在妊娠が発覚し、今年の9月中旬が予定日です。

産休・育休取得後、復帰したいと思っているのですが、
保険加入が1年未満の私でも、復帰の意思がある場合、出産手当金はもらえるのでしょうか?

また、育児休業給付金についても、
「2年以内に11日以上の勤務日が12ヶ月あること」と書いてありました。産休を取得することを考えると、2008年10月〜2009年7月までとしても10ヶ月の加入としかならず、
それであれば、私は該当しないのでは・・・?と
不安に思っております。
産休はカウントできないのですよね?

どうかお教えいただけたら大変有難く思います。
宜しくお願いいたします。

ふじーさん ( 大阪府 / 女性 / 26歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

出産手当金はもらえます

2009/01/15 08:09 詳細リンク

ふじーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

出産手当金と出産育児一時金は健康保険から出るものです。
加入期間は問われませんので、1年未満でも対象となります。

育児休業給付金は雇用保険から出るものです。
「2年以内に11日以上の勤務日が12ヶ月あること」
勤務日→賃金の支払いがあり、雇用保険料を払っていることが条件ですので、産休中はカウントされません。

正社員で働くまえにパートで働いていて雇用保険のみ入っていたということはありませんか?
雇用保険の加入は週20時間以上です。

または産休が終わった後復帰して加入期間が1年になったところで、育児休暇をとるという方法もありますが。お子さんをみてくれる人がいないと難しいでしょうね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

ふじーさん

ありがとうございました!

2009/01/15 09:08

羽田さま

丁寧でわかりやすいご説明、ありがとうございました。

育休については、2年をさかのぼり、パート期間があったので雇用保険に加入していたか調べてみます。

ありがとうございました!

ふじーさん (大阪府/26歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

産休・育休取得時の手当てについて riaさん  2010-01-27 17:06 回答1件
【産前産後・育児】休暇資格ありますか? ふじーさん  2009-01-12 11:20 回答1件
育児休業給付金受給要件等について skygood1207さん  2015-08-28 03:17 回答1件
出産手当金と育児休業給付金について kusukusutenさん  2010-01-20 10:11 回答1件
育児休業基本給付金の支給要件について voodoopkさん  2009-09-24 14:45 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)