対象:労働問題・仕事の法律
平成17年、株式会社の代表取締役になりました。
知人に頼まれていくらか出資しただけで、経営には関わったことはありません。
実際に経営していた知人(取締役)が平成18年頃、会社をほったらかしにして行方不明になりました。
その後、テナント料が未払いということで不動産会社からの請求が私のところに来ました。
賃貸借契約書を見せてもらったら、賃借人:会社 連帯保証人:行方不明の取締役である知人 となっていました。
それで先日、この場をお借りして相談したところ、保証人にもなっていない私は、未払いテナント料を払う責任はないが、第三者責任を負わされることもある、と教えていただきました。
その後私なりに調べたところ、
もし裁判になれば、名目取締役の対第三者責任が容認されるかどうかは、その名目取締役の実態によるので裁判所の判断は分かれている。しかし、近年は、報酬も受けていない名目取締役には重過失による任務懈怠があるとは言えない等の理由で、第三者の損害との間に因果関係がないとするものも少なくない。
と書いてあるものがありました。
私はこのような状況です。
数百万の出資だけで、経営には関わったことはありません。
報酬など金銭的な物は一切受け取ったことはありません。
取締役会への出席はありません。
私は九州在住で、その会社の所在地は東北なので、そもそも会社へ行ったことがありません。
現在その会社は廃業手続きはしてなくそのままです。
このような状況で、私に第三者責任は発生してくるのかどうか、専門家の方の見解をお聞きしたいのです。
これだけの情報でお聞きするのは心苦しいのですが、
少しでも何か教えて頂けたら嬉しく思います。
よろしくお願い致します。
k223さん ( 福岡県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
回答いたします。
あくまで私の見解としてお答えします。
確かに、私の見解からしても、倒産直前に品物を仕入れることを知りながら黙認したとういような事情がある場合に第三者責任が認められるのであり、本件の場合には該当しないと考えられると思われます。
ただ、相手が本気になれば訴えてくる可能性があることは考慮に入れておいてください。
評価・お礼
k223さん
ありがとうございました。
専門家の方のご意見が聞けて大変嬉しく思います。
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