対象:年金・社会保険
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はじめまして。
父の年金についてご質問させていただきます。
今年の一月末で定年退職を迎えます。
退職後は契約社員として迎え入れていただける体制があるのですが、体調が悪いため、悩んでいます
ただ、先日、年金の算出を行っていたところ、あと9ヶ月ほど働けば、年金額に大きな差額が出ることが判明。
できれば働きたいのですが、体調的に無理な場合は、保険の任意継続をすれば、年金は9ヶ月後の額がもらえると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
席を会社においてなくても(退職になっても)任意継続さえしていれば問題ないのでしょうか?
それから、もうひとつ教えてください。
任意継続をする場合ですが、今の正社員の段階で、退職して任意継続をした場合と、契約社員になって、その後退職して任意継続した場合では月々の保険料の支払額に差はでますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
aiecoさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
退職後の年金について
はじめまして、aieco様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
「あと9ヶ月ほど働けば、年金額に大きな差額がでる」というのは、長期加入の特例の44年間になるということですね。
この場合、あと9ヶ月間厚生年金保険に引き続き加入しなければなりません。そして44年に到達後資格喪失した場合に、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分が同時に支給されます。
任意継続というのは資格喪失後の健康保険のことで、厚生年金保険とは無関係です。あくまでも厚生年金保険に加入していなければなりません。任意継続も退職も9ヶ月をクリアーできません。
体調が悪いようであれば、残りがわずかですので、44年間を満たすまで契約社員として厚生年金保険に加入できるよう会社にお願いしてはいかがでしょう。出勤と有給休暇と欠勤でつなげば残り9ヶ月をクリアーできるかもしれませんから。傷病の場合は傷病手当金も受けることができます(その間の年金は停止されます)。
協会けんぽの場合、加入している全被保険者の平均標準報酬月額が28万円です。お父様の報酬と比べてどちらか低い方が基準になり、全額自己負担になります。
今の標準報酬が高ければ、低い方の28万円が基準で月額約2万6,000円になり、契約社員の標準報酬が28万円以下であればその金額が基準になりますので、2万6,000円よりは低額になります。健保組合の場合は28万円以上だと思いますが、考え方は同じです。
評価・お礼
aiecoさん
丁寧に教えていただき、大変助かりました。
こちらの知識が乏しく、理解に苦しんで何度もご質問させていただきましたが、そのつど懇切丁寧に教えていただき感謝しております。
ありがとうございました。
また、お願いいたします。
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aiecoさん
傷病手当金について・・・
2009/01/13 00:43牛尾様
はじめまして。
丁寧なご回答ありがとうございます。
上記にあります、傷病手当金について詳しく教えてください。
傷病手当金を申請する場合、今の正社員の状態で申請するのと、契約社員になってからでは、やはり金額がかわってくるのでしょうか?(契約社員になった場合、当然ですが、給料は下がるようです)
厚生年金保険に加入の継続を希望する場合は、正社員のままというわけにはいかないものなのでしょうか?
(その場合、厚生年金保険の額をこちらで全額負担するなどの方法で)
ちなみに、父は有給休暇を既に消化してしまっている状態です。
無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
aiecoさん (兵庫県/31歳/女性)
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