対象:住宅・不動産トラブル
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二十年近く前に親の実家で共有名義の財産分割の協議がされました。親族内での協議はまとまらず家裁において調停がされました。半年近く継続した調停も結局不調で裁判への移行は有りませんでした。 その後、親の兄弟(叔父、叔母)は次々亡くなり不調の原因となった最後の一名(仮名Z)になっています。
この財産分与の騒動以来、親族間の交流も疎遠になっており独身の前記Zさんも高齢で平均寿命に達し何時他界するも不思議でない状態。
Zさんは独身で、離別した一子は有りますが同居の直系血縁者も有りません。血縁者は 離別の一子と私達、甥っ子、姪っ子のみとなります。
Zさんは未だ心許しておら無いようで我々も共有名義案件を持ち出し難く放置状態です。
この様なケースは共有名義の資産はどうなりますか?
ハヤブサさん ( 神奈川県 / 男性 / 62歳 )
回答:1件
回答いたします。
このケースは話し合いではまとまらないようですね。
その場合には、共有物分割請求の裁判をせざるをえないと考えます。
補足
1について
共有物は不動産と考えられますので、その場合、名寄せという制度で、自分が持分を持っている不動産を調べられると思います。固定資産税を担当している役所に相談してみてください。
2について
裁判は、共有者の1人が、他の共有者全員を相手に訴えることになります。
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ハヤブサさん
共有物分割請求の裁判
2009/01/10 20:35回答ありがとう 御座います。
共有物分割請求の裁判 に関して以下の質問させて下さい。
1)共有物の特定
−共有物の存在は明確ですが、Zさんの協力が無いと共有物の特定が困難の可能性が有ります。全部財産をリストして選別が必要と思いますが。 全部財産のリスト作成など すべて誰に依頼すれば良いのでしょう?
2)共有名義者が複数いる場合 共有物分割請求の裁判は合同裁判が必要か? あるいは希望者の限定者で可能ですか?
限定で可能な場合、分割財産の取得割譲の優先選択の問題が出そうですが...
ハヤブサさん (神奈川県/62歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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