対象:不動産売買
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住宅取得税の減税措置について
TAKU さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅や住宅用地などについては平成21年3月31日まで3%と軽減されています。(本来の税率は4%)
更に平成18年1月1日から平成21年3月31日までは、宅地の場合は固定資産税評価額(課税標準)を1/2で評価できる軽減処置があります。
また、建物の条件を満たせば、さらに控除を受けることは可能ですが、通常、不動産を取得してから60日以内に不動産取得税減額申告をする必要があります。
都道府県によって扱いが異なりますので、千葉県の県税事務所に問い合わせてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
TAKUさん
ありがとうございました。
無事に不動産取得税減額申告してきました。
わかりやすい回答ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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