投資用の住宅取得の税金について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

投資用の住宅取得の税金について

住宅・不動産 不動産売買 2009/03/31 08:41

お世話になります。
このほど、賃貸用(投資用?)に中古マンションの一室を
購入することになりました。
すでに手付け金200万円を支払い済みで、残代金は四月中旬に支払うことになっています。
購入資金は、現金で支払い可能です。
購入の申し込みは私一人の名義になっていますが、
資金として、主人と二人でわけて支払う方が
税金面で有利になるのか、否かを教えて下さい。

すでに購入の契約は私一人の名義で済ませています。
資金としては、半分を主人が出すことは可能です。
ローンは使いません。

よろしくお願いします。

レオンさん ( 東京都 / 女性 / 55歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

購入物件の目的によります。

2009/04/01 00:55 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)と申します。

今回、投資用の中古マンションを購入とのことですが、
税金面での有利・不利に関しては、
購入する物件の目的によって異なります。

例えば、節税のための投資用不動産購入で、
不動産所得を減価償却費等の計上によりマイナスにする場合には、
高所得者の方の所得を損益通算した方が有利になります。

もしくは、
大幅なキャピタルゲインを見込むことができる物件で、
売却前に自己居住用として使用するのであれば、
名義を二人分にすると、自己居住用の3000万円の特別控除が
二人分活用することができます。
(ただし、譲渡所得で3000万円以上出なければ一人分で十分です)

通常の不動産投資として、
インカムゲインを得るための物件であれば、
単独名義でも共有名義でも税制面での変わりはありません。

特別な事情がある場合は、直接ご連絡頂ければと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

名義・・・どうすればいいでしょうか。 にっこさん  2008-06-13 15:09 回答1件
住宅購入希望、病歴有りの為現金購 こはるさんさん  2018-09-07 03:30 回答1件
自宅マンションを売却するか貸し出すか ssssさん  2012-09-20 22:17 回答1件
マンションの持分割合について ぎおさん  2010-02-16 22:10 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)