対象:年金・社会保険
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夫はアルバイト収入を得ていますが、採用時の条件だった「社会保険加入」はいつまでたっても入れてもらえず・・・1年半も経過してしまいました。結局、国民健康保険にも加入しないまま現在に至っており、医者にかかりたいと思っても保険がないので行けません。また、まとめて保険料を支払うような余裕は全くありません。
妻の扶養に入れたいと考えているのですが、可能でしょうか?
夫の源泉徴収票を見ると、昨年の収入は128万円(交通費込み)でした。観光地での仕事なので、年末年始や夏休みなど季節的に忙しい時期があり、月収は一定ではありません。
このまま、扶養には入れずにいるか、入れた方がよいのか・・・?
アドバイスよろしくお願いします。
ちほべえさん
回答:4件
扶養について
はじめまして、ちほべえ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ちほべえ様が社会保険に加入されていらっしゃるのであればとりあえずご主人を扶養に入れるべきでしょう。
扶養の認定基準は「ご主人の年収が130万円未満で、ちほべえ様の年収の半分未満であるとき」ですが、ご主人の年収がちほべえ様の年収の半分以上であっても、130万円未満で、ちほべえ様の年収を上回らないときは、世帯の家計状況から総合的に判断されます。
ちほべえ様が加入されている健康保険が協会けんぽ(9月までは政府管掌健康保険)の場合は、扶養に入れることが可能でしょう。月収が一定でない場合は年収で判断します。健保組合の場合は要件が厳しくなりますのでそちらで規約をご確認ください。
ご主人の年金はどうなっていますか。未納期間があると万一の病気や怪我で障害が残った場合に障害年金が受けられない場合がありますので注意が必要です。
また、採用時の条件が守られていないことは契約違反ですので、社会保険に加入できるよう事業主さんと話し合われることをお勧めします。
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扶養について
ちほべえさん
はじめまして
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
128万の収入ということであれば扶養基準はクリアしています。が、
会社によって加入基準が異なりますので確認したほうがいいと思います。
また、ご主人の会社にも一度確認されたほうがよいのではないでしょうか?
会社も半分を負担しなければいけないので
社会保険を払えない会社も増えています。
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久保 逸郎
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入るための条件
はじめまして。
福岡のファイナンシャルプランナーの久保逸郎です。
ご質問に回答させていただきます。
健康保険の制度で扶養に入るためには、生計維持関係があって同一の世帯に住んでいる場合には年収130万未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満であることが条件になっています。
ご主人の源泉徴収票の年収は128万ということですので、ギリギリですが年収130万未満の基準は満たしています。妻の年収がもう一方の基準をクリアしているなら、ご主人を被扶養者にされてはどうでしょうか。ご主人のアルバイト先が社会保険を付けてくれるか、または年収が130万を超えた場合に扶養から外して国民健康保険に加入すればいいと思います。
扶養に入れば、年金も第3号被保険者として保険料を負担しなくても保険料納付済期間という扱いになり、将来受取る年金にもメリットが出てきます。
また、職場によっては扶養手当まで付けてくれるところもあります。
扶養に入るための基準を満たすようなら、早めに手続きをされたほうがいいと思います。
FPオフィス クライアントサイド
久保 逸郎
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
-
加入している健康保険の基準を確認する。
ちほべえさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
まずご主人の勤めている会社が、採用の時に、社会保険に加入するという条件だったのなら、それを再度確認する必要があります。
この1年半の間に、強く交渉をされたのかわかりませんが。
そして、会社側が、加入させる気がないなら、ちほべえさんの加入している健康保険の扶養の基準を確認してください。
扶養認定の細かい基準は、その健康保険によって異なります。
(特に、ご主人がある程度の収入を得ているので)
いずれにしても、無保険の状態は、絶対にいけませんから、急いで行動してください。
ちほべえさん
扶養に入れることができましたが・・・
2009/01/29 01:42先日は質問へのご丁寧な回答を、ありがとうございました。
おかげさまで、前回の質問内容だった「夫を妻の扶養に」の件は解決し、妻の職場で手続きをとることができました。 (年金の方も、第3号被保険者の加入手続きをとりました。)
今回の相談は、扶養の条件「・・・年収130万未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、かつ、・・・」の部分についてです。
夫は現在59歳。 6月が来ると60歳になります。となると、上記の金額条件は、いつ時点で適用になるのでしょうか? 今年いっぱいは、年収130万円未満でというのが適用になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちほべえさん
ちほべえさん
扶養に入れることができました
2009/01/29 01:52先日は質問へのご丁寧な回答を、ありがとうございました。
おかげさまで、前回の質問内容だった「夫を妻の扶養に」の件は解決し、妻の職場で手続きをとることができました。 年金の方も、第3号被保険者の加入手続きをとりました。
今回の相談は、アドバイスにもあった「年金」の部分についてです。
夫は現在59歳。 6月が来ると60歳になります。となると、第3号被保険者の資格は5月までとなるのでしょうか?
何かで、障害者年金・遺族年金を受け取れるようにするためには、「直近の1年間は未納期間があってはならない」ような内容を見たことがありますが、6月以降(?)、任意で年金加入という期間を設けなければならないのでしょうか? ・・・それとも、受け取ることのできる選択肢は残っていないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちほべえさん
(現在のポイント:-pt)
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