対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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久保 逸郎
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入るための条件
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はじめまして。
福岡のファイナンシャルプランナーの久保逸郎です。
ご質問に回答させていただきます。
健康保険の制度で扶養に入るためには、生計維持関係があって同一の世帯に住んでいる場合には年収130万未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満であることが条件になっています。
ご主人の源泉徴収票の年収は128万ということですので、ギリギリですが年収130万未満の基準は満たしています。妻の年収がもう一方の基準をクリアしているなら、ご主人を被扶養者にされてはどうでしょうか。ご主人のアルバイト先が社会保険を付けてくれるか、または年収が130万を超えた場合に扶養から外して国民健康保険に加入すればいいと思います。
扶養に入れば、年金も第3号被保険者として保険料を負担しなくても保険料納付済期間という扱いになり、将来受取る年金にもメリットが出てきます。
また、職場によっては扶養手当まで付けてくれるところもあります。
扶養に入るための基準を満たすようなら、早めに手続きをされたほうがいいと思います。
FPオフィス クライアントサイド
久保 逸郎
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