給与所得以外に講演料、原稿料などをもらっています。講演および原稿の資料としてJIS規格のソフトをダウンロードしました。ダウンロードは2008年11月に行いましたが、クレジット支払いなので、支払は2009年1月になります。このソフトを確定申告の必要経費をして使用する場合、2008年度分(2009年2月に行う確定申告)の確定申告で必要経費を考えるのでしょうか?それとも、2009年度分(2010年2月に行う確定申告)の確定申告で必要経費を考えるのでしょうか?
また、普段仕事でパソコンを使用しています。そのパソコンにセキュリティーソフトをいれました。これは必要経費と考えることができるのでしょうか?
masakさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
いずれも必要経費として認められると思います。
2008年中に購入して事業のように供したソフトの購入費用は2008年分の必要経費として差し支えないと思います。モノはもう納品されているわけであり、代金が未払いなだけですから。
セキュリティーソフトについては、そのPCが事業用のものである前提であれば、基本的に事業の上で「必要」なソフトではあると思います。購入費用は必要経費になるでしょうね。
個人的な使用との共用のPCである場合には、使用割合で按分して計上することになるでしょう。
ソフトウェアについては、税法では耐用年数は5年であり、5年間で減価償却によって費用として落としていくことになりますが、10万円以下の取得価額のものについては、一時の必要経費とすることが認められています。10万円以上のソフトウェアはよほど特殊なもの、になると思いますので、セキュリティソフトなどは通常10万円以下でしょうから、一時の費用で計上できると思います。
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所得の年度帰属
収入と経費がいつの分なのかが判断つかない方が多いですね。
生活感覚と所得の計算方式の違いから来るものですが、
所得の年度帰属は、
原則として現金で考えるのではなく、
取引が成立した時がいつかで判断して頂くことになります。
つまり、必要経費であれば、支払ったときではなく、購入や消費をしたとき、
収入であれば、仕事が完了し、請求できることが決まったとき、です。
あなたの場合は、ソフトのダウンロード及び購入ですから、
ダウンロードした日が2008年なので、2008年の必要経費です。
セキュリティソフトに関しても、
セキュリティチェックが必要なパソコンが仕事用のものであれば、
必要経費になります。
ただし、そのパソコンを個人利用しているのであれば、
そのパソコンで、仕事(講演・原稿)に使われる割合がどれくらいあるのか、
その事業割合分が必要経費になるので、ご注意下さい。
(現在のポイント:-pt)
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