大学で教員をしています。給与以外に講演料、原稿料などがあります。講演で測定実習をするために、特殊なテープ(建築用テープ)を購入しました。これは必要経費と考えていいのでしょうか?また、講演や原稿を書くために、購読している雑誌があります。3年分の購読料金を一括で支払うことになっています。料金支払いの通知は昨年来たのですが、クレジットカードでの支払いなので、今年の1月にクレジットカードにて引き落としがありました。この場合、今年の必要経費と考え、来年に2月の確定申告で使用することができるのでしょうか?
takaminさん ( 兵庫県 / 男性 / 43歳 )
回答:2件

近江 清秀
税理士
3
確定申告時の必要経費の控除について
takamin様
お問い合わせの件ですが
まず、特殊なテープの購入は講演での収入を得るための必要経費と考える
ことができると思います。
また、講演や原稿を書くために必要な雑誌の購読料ですが、これも必要経費
と考えることができると思います。
ただし、3年分の一括支払であれば
厳密には、今年の経費として認められるのは1年分だけということになります。
あとの2年分は、来年・再来年に1年分づつ経費として計上していただく
必要があります。
クレジットカード支払なので、一括で支払うことになりますが
得られる経費の発生する年度と、その収入に対応して発生する年度は
対応していなければなりません。
従いまして、2年目・3年目の雑誌購読料は2年目・3年目の講演による
収入に対応する経費として申告していただく必要があります。

平 仁
税理士
-
近江先生のご回答に若干の補正をさせて下さい
takamin 様は大学の教員とのこと。
ご質問に対する回答はすでに近江先生がご回答されており、
ご質問の内容に不備がなければ、近江先生のご回答で問題ございません。
ただ、若干、気になる部分についてのみ指摘させて頂きます。
takamin 様が大学教員なので気になる点なのですが、
講演用に購入されたテープは、純然たる講演使用目的ですか?
講義時に学生にも使わせる予定であるならば、
雑所得の必要経費を否認される危険性はゼロではないです。
また、講演・原稿用に購入されている雑誌ですが、
少なくとも私費購入でなければ必要経費にはなりません。
また、研究活動のために定期購読されているものであれば、
大学からの給与を得るための経費と考えられます。
そうではなく、講演・原稿用であるならば、
近江先生がご指摘しているように年度帰属を分けて頂いて
雑所得の必要経費に出来ると思います。
大学教員としての研究活動と、学識経験者としての講演活動を
明確に区別できている方は少ないと思いますが、
私も実務家であり、かつ、大学教員ですので、
意識しているところでございます。
蛇足であることを願いたいですね。
(現在のポイント:-pt)
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