いずれも必要経費として認められると思います。
2008年中に購入して事業のように供したソフトの購入費用は2008年分の必要経費として差し支えないと思います。モノはもう納品されているわけであり、代金が未払いなだけですから。
セキュリティーソフトについては、そのPCが事業用のものである前提であれば、基本的に事業の上で「必要」なソフトではあると思います。購入費用は必要経費になるでしょうね。
個人的な使用との共用のPCである場合には、使用割合で按分して計上することになるでしょう。
ソフトウェアについては、税法では耐用年数は5年であり、5年間で減価償却によって費用として落としていくことになりますが、10万円以下の取得価額のものについては、一時の必要経費とすることが認められています。10万円以上のソフトウェアはよほど特殊なもの、になると思いますので、セキュリティソフトなどは通常10万円以下でしょうから、一時の費用で計上できると思います。
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給与所得以外に講演料、原稿料などをもらっています。講演および原稿の資料としてJIS規格のソフトをダウンロードしました。ダウンロードは2008年11月に行いましたが、クレジット支払いなので、支払は200… [続きを読む]
masakさん (兵庫県/39歳/女性)
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