株の売買について教えてください。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

株の売買について教えてください。

マネー 税金 2008/12/20 01:59

義理の姉が中国に帰国する際に持っていても仕方がないと株を置いていきました。私は株の知識が無く電子化のためそれを持って証券会社に行き生活費に使おうと思い「売るにはどうしたらいいですか?」と聞いたら見なし価格(?)で取得を見るので、見なし価格が500円×1000株で、今1500円になってるので×1000株だから利益の分には課税されますね。と言われ売らずにいます。でも姉は3000円くらいで買ったと言っていましたので、その株自体の利益などありません。私はただもらったので当然利益ですが・・・どうしたら一番いいか株についてよく分からないので教えて下さい。

bcbgさん ( 群馬県 / 女性 / 49歳 )

回答:1件

株式の売却 

2008/12/21 15:40 詳細リンク

株式を取得したときの取得単価が不明だったり、実際の取得費より「みなし取得費」の方が高い場合などについては、「みなし取得費」を用いて、損益を計算することができます。「みなし取得費」は、平成13年10月1日の終値の80%になります。平成13年9月30日以前に取得した上場株式で、平成15年〜平成22年までに売却したものに限り、みなし取得費を使うことができます。
証券会社の窓口では、株式を取得したときの実際の取得費が不明ということで対応されたのかもしれませんね。

取得費は、株式を購入した時に支払った購入代金と売買手数料・消費税等のことです。
通常、注文成立後に証券会社から送られてくる取引報告書に記載されています。
手元に取引報告書がなく取得費が不明の場合、取引をおこなった証券会社に取得費がわかる書類を請求することができます(証券会社での取引記録の法定の保存期間は10年間です)。それでも、取得費が不明の場合は、取得費を証明することができる合理的な資料(取得代金の払込を明らかにできる預金通帳や払込票、日記帳、名義書換日を裏付ける資料など、その日の終値など)を調べてみることになります。 お姉さんが3000円で買ったことを裏付ける資料が必要になるということです。これらの資料をまず揃えることになりますね。これらが揃わなければ証券会社のいう「みなし取得費」での計算ということになります。

お姉さんから1500円の株式を1000株もらったということであれば、150万円のお姉さんからの贈与があったということになります。110万円を越える部分は贈与税がかかりますので、この点も考慮する必要がありますね。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

高額な趣味の品のオークション売却と税金 localgovさん  2014-12-13 17:45 回答1件
株式売買の収入と確定申告 オレンジ64さん  2008-03-06 08:20 回答1件
株式売買による住民税と健康保険料について kirukuさん  2016-12-15 11:36 回答1件
個人事業主の譲渡所得と消費税について きぃちゃんさん  2016-03-15 02:26 回答1件
急いでいます。。年金受給者の確定申告 カトリせんこさん  2016-02-23 12:36 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)