対象:年金・社会保険
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国家公務員共済組合の扶養認定条件
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
公務員に特化したFP部門を持つのでおこたえします。
公務員の共済組合の扶養認定基準は民間健保組合より厳しく、この場合は確かに指摘通り、扶養を外れる必要があります。1月でも108333円を超えると外さなければなりません。
昨年の収入が130万以下ですし、今後も130万いかないようでしたら、3か月連続で108333円を下回る給料明細で証明できるでしょうから、扶養の申請をして下さい。今後は気をつけながら働きましょう!
公務員専門のFPサイトもご覧くださいね→http://www.56fp.com
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
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この回答の相談
こんにちは。扶養制度についてお伺いいたします。
私は現在、主人の扶養に入り、派遣契約により週3回仕事をしています。
自分なりに年間所得を130万以内に収めようと、計算をしてきました。
… [続きを読む]
honjyo367さん (茨城県/29歳/女性)
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