対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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税制上の扶養と社会保険の扶養は別です。
ケイケイさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の加入資格は週30時間以上ですから、おっしゃるように25時間では加入資格はありませんね。
しかし社会保険上、ご主人の扶養の要件は収入が130万円未満ですので103万円を超える程度(毎月の給与が108333円以内)であれば、ご主人の扶養になれますよ。
ご主人の会社の健康保険に添付書類を問い合わせて扶養異動届けを出しましょう。
扶養に入れたら、国保と国民年金に入る必要はありません。
税制上の扶養と社会保険の扶養は同じではありません。
103万円というのは税制上の扶養で、ご主人の配偶者控除がなくなりますが、それを超えても今度は配偶者特別控除というものがあります。配偶者特別控除を受けるには来年の年末調整で妻の収入を申告します。
来年の所得税は103万円以内であれば天引きされません。
住民税は今年の収入の分が来年ひかれますので、今までと同じくらい納める必要があります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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ケイケイさん (神奈川県/31歳/女性)
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