社会保険の加入について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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社会保険の加入について

2008/12/15 14:08

ケイケイ様 はじめましてFPの山宮と申します。

**健康保険の扶養の基準は以下の通りとなります。

・申請時点以降の収入ベースが年間130万未満であること
・被保険者(ご主人の)年収の2分の1未満であること

従って月額なら108,333円以下であればご主人の健康保険の扶養と国民年金第3
号被保険者(会社が手続します)になることができますが、ケイケイ様の給与
水準がこれを超えるようであれば、扶養に入ることはできないことになります。
週25時間勤務の場合にはいかがでしょうか。

上記を超える場合には、国民健康保険と国民年金の加入となり、役所での手続
となります。お辞めになる会社の健康保険資格喪失証明等退職がわかる書類が
必要となると思いますので役所で必要書類を確認して下さい。

**税金について
税金の扶養は年間収入が給与収入なら103万以下であればご主人の扶養に入れま
す。
今後の所得税は派遣会社での給与が課税対象額であれば派遣会社の方から天引
きされます。

住民税は12月退職なので今年度の残分(1月から5月天引分)は会社で一括徴収
も可能と思います。
一括徴収しない場合は、退職後市町村から普通徴収通知が届きますのでそれに
従って下さい。
また住民税は前年の収入に対して課税されますので、来年の6月からの徴収分が
自宅に届きますのでこの分は年4回払いとなります。
あるいは、派遣会社で長期で働く予定であれば、派遣会社に依頼して給与天引
にしてもらうことも可能と思います。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

社会保険の加入資格がない場合

マネー 年金・社会保険 2008/12/15 00:25

12月末で正社員を辞め、来年1月から派遣社員として働きます。派遣会社の社会保険に加入を予定していたのですが、週25時間勤務のため、加入資格がありません。この場合は、年収103万を超えるので夫の… [続きを読む]

ケイケイさん (神奈川県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

税制上の扶養と社会保険の扶養は別です。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/12/15 06:51
社会保険について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/15 08:10

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