対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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医療費控除
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
医療費控除は、
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること、です。
よって今年と来年はそれぞれ医療控除は別々です。
来年は10万を超えるでしょうから、来年になれば1月から領収書を
集めておいておかれたらよいでしょう。
評価・お礼
Landscapesさん
迅速に回答して頂き有難うございます。
やはり年度を超えることはできないのですね。来年は10万円を越えるように領収書をすべて残しておきます。
(現在のポイント:-pt)
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