対象:家計・ライフプラン
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地方公務員の妻です。平成7年に塾を開業しました。妻が自営業に、という前例がほとんどなかったため、夫の職場でもうやむやになっていて扶養にそのまま入っていたのですが、今年平成20年になり、事業所得から経費として認められるのは人件費と事務所の家賃のみ、ということになり扶養額をオーバーすることになりました。
今後健康保険、国民年金など自分で払っていくのはいいのですが、今までの分を返金、ということになったらどのくらいの額になるのか、考えると夜も寝られません。
プリリさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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扶養手当の返還も必要。
プリリさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
確かに、自営業の場合は、サラリーマンのように、収入と所得の関係が一目瞭然ではありませんから、共済組合で認める経費の範囲を、あらかじめ確認しておくべきでしたね。
これは、自己責任の問題ですから、冷静に対処するしかありません。
健康保険や年金や税金の問題と、扶養手当の返還も必要になりますから、まとまった金額になるでしょう。
遡って扶養から抜かれることになるので、健康保険と年金も遡って加入となります。
具体的には、職場の担当者に確認するしかありません。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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公務員の妻。扶養を外れる際の返金額
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
公務員に特化したFP部門を持つのでおこたえします。
公務員の共済組合の扶養認定基準は被扶養者が自営業は所得でですが、経費をチェックされます。
純粋たる経費しか認められません。
この場合はさかのぼって取り消しされますので、保険料返金などはありませんが家族手当などが返金されるひつようがあるかもしれません。またその期間に健康保険など使用していれば負担分を返金です。十分塾の収入で取り戻せる金額ではないですか、経営頑張ってください。
公務員専門のFPサイトもご覧くださいね→http://www.56fp.com
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