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対象:家計・ライフプラン

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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公務員の妻。扶養を外れる際の返金額

2008/12/06 08:20

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。

公務員に特化したFP部門を持つのでおこたえします。
公務員の共済組合の扶養認定基準は被扶養者が自営業は所得でですが、経費をチェックされます。
純粋たる経費しか認められません。
この場合はさかのぼって取り消しされますので、保険料返金などはありませんが家族手当などが返金されるひつようがあるかもしれません。またその期間に健康保険など使用していれば負担分を返金です。十分塾の収入で取り戻せる金額ではないですか、経営頑張ってください。

公務員専門のFPサイトもご覧くださいね→http://www.56fp.com

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この回答の相談

公務員の妻。扶養を外れる際の返金額は?

マネー 家計・ライフプラン 2008/12/05 23:22

地方公務員の妻です。平成7年に塾を開業しました。妻が自営業に、という前例がほとんどなかったため、夫の職場でもうやむやになっていて扶養にそのまま入っていたのですが、今年平成20年にな… [続きを読む]

プリリさん (東京都/41歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養手当の返還も必要。 阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/06 07:56

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