対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
Sara27さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅取得控除申告書と借入残高証明書』の金額に差異が発生しても問題ないのでしょうか?』につきまして、中古住宅につきましては、築後20年以内となりますので、住宅ローン控除の対象には該当しません。
尚、増改築につきましては、100万円以上となっていますので、800万円の増改築費用につきまして、返済期間が10年以上の場合には、住宅ローン控除の対象となります。
送られてきた各書類につきまして、内容が良く分からないため何とも言えませんが、あくまでも住宅ローン控除の対象となるのはリフォーム費用部分に該当するローン部分となります。
金融機関から発行されている借入残高証明書につきましては、住宅部分とリフォーム部分の両方を合わせた借入残高になっている可能性もありますので、一度各々の発行元に確認をしていただくことをおすすめいたします。
また、詳細につきましては所轄の税務署で必ず確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
住宅ローン控除(リフォーム代)について教えて下さい。
一昨年、中古住宅を購入しました。購入時の際にリフォームを行っています。
銀行で2000万円のローンを組みました。1200万円は中古… [続きを読む]
Sara27さん (滋賀県/28歳/女性)
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