対象:年金・社会保険
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厚生年金積立途中に死亡した場合の保障について
はじめまして、タンゴ タロウ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
無駄にはなりません。
厚生年金保険加入中に万一死亡された時はその時点までの老齢厚生年金の報酬比例部分の金額の4分の3が遺族厚生年金として配偶者に支給されます。また、その時点で配偶者が40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない場合は、中高齢の寡婦加算があります。
厚生年金基金には遺族年金がありません。基金で運用された金額は国に戻され遺族厚生年金にまとめて国から支給されます。上乗せ部分は一時金で支給されます。
死亡された時点で、子がいる場合は遺族基礎年金が配偶者に支給されます。子の加算額もあります。
結局、子のある妻には「遺族厚生年金+遺族基礎年金+子の加算額」となり、子のない妻には「遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算額」となります。
ここでいう子とは18歳未満あるいは20歳未満で障害のある子のことです。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年金関連の死亡時
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です
厚生年金と厚生年金基金はことなります。
加入者が死亡した場合は配偶者に対して
厚生年金は遺族厚生年金が支給されます。
また厚生年金基金は死亡一時金として支給されます。
(現在のポイント:-pt)
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