いきなり厚生年金に加入できるのですか? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:年金・社会保険

いきなり厚生年金に加入できるのですか?

マネー 年金・社会保険 2006/04/24 10:05

早速、ご回答いただきありがとうございます。
遺族年金の件については、勉強不足で申し訳なかったですが、遺族年金に限らず寡婦年金や死亡一時金の受給を受けられるかという意味でした。
それというのも、自営業の場合、夫婦とも国民年金を納めていないと受給できないと聞いたことがあったのです。
夫はきちんと払いつづけていますので、問題ないと思います。

また厚生年金に加入できるかの質問は、今働いている会社で加入が義務づけられている契約に変更して欲しいと会社よりオファーがあったのです。
どちらかというと、やりがいのあるポストでしっかり働きたいなら年金に加入しなければいけないということです。
今まで公的年金に1度も加入していない上、今から加入しつづけても25年に満たない場合、どんな問題が生じるのでしょう。

公的年金に入ってないことをカバーするため、民間の個人年金を掛け続けているので、老後については公的年金に入っているのと同等程度の収入は確保しているつもりです。
長くなりましたが、よろしくお願いします。

tommyさん ( 兵庫県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

遺族に関する給付の件・厚生年金加入の件

2006/04/24 10:41 詳細リンク

結婚して10年以上経過されていますので、寡婦年金は受給できます。
ただし、寡婦年金はどんなに早くても支給開始は60歳、65歳になるまでの有期年金です。

死亡一時金は受給できるでしょうが、これは本当に「一時金」で、最高でも32万円しか支給されませんので、以後の所得保障とは言い難いものです。

自営業の場合、夫婦とも国民年金を納めていないと受給できないということはありません(だから払わなくてもいいと推奨するものではありません、念のため)。

補足

続きです。

今働いている会社で、厚生年金に加入する要件を満たす契約に変更して欲しいとオファーがあったけれども、今から加入しつづけても25年に満たないのでどうすればいいか迷っておられるということですね。

たしかにご理解いただいているとおり、老齢基礎年金は加入期間が25年以上ないと支給されません。老齢基礎年金がもらえない人に対しては老齢厚生年金も支給されない仕組みになっていますので、このままですとtommyさんはどちらももらえないことになってしまいます。

25年の要件を満たさない人のために、現行法では最大70歳まで国民年金の任意加入が認められておりますが、tommyさんは現在47歳ですので、最大限に利用しても老齢給付に結びつけることは残念ながらできません。国民年金保険料の未納分は最大2年間さかのぼって支払うことができるのですが、残念ながらそれでもちょっと25年に足らないことになります。
会社は親切に言ってくれているけれど、老齢給付に結びつかないなら厚生年金に入りたくない、とお考えになるかもしれません。

「年金」というとどうしても老後の所得保障のイメージが強いと思いますが、公的年金にはご理解いただいている死亡保障以外に障害に対する保障もあります。
現在のパートをやめられた後も、国民年金に加入されることをお勧めしたいと思います。

また、公的年金には私的年金にはないインフレヘッジ機能があります。「公的年金に入ってないことをカバーするため、民間の個人年金を掛け続けているので、公的年金に入っているのと同等程度の収入は確保しているつもり」とのことですので、月6万円程度の収入があるということだと思いますが、今の貨幣価値と将来の貨幣価値が大きく変化した場合、民間の個人年金だけで対応するには限界があると思います。

追加でお尋ねになりたいことがありましたら、お気軽にまたご質問ください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

その他サービス

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金を受給資格に満たしていない場合 yomimiriさん  2010-11-17 12:15 回答1件
遺族年金を受給資格に満たしていない場合 yomimiriさん  2010-11-17 12:12 回答1件
個人事業者の社会保険加入 bettyさん  2009-01-22 16:30 回答2件
未成年の娘にお金を残したいのです。 hiyohiyohiyokoさん  2008-07-21 05:36 回答1件
自営業の妻のパートにおける社会保険加入について たぬきつねこさん  2009-02-25 22:26 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【大阪圏エリア限定】不動産投資に関する出張個別相談

ワンルームマンションなどの不動産投資物件の購入・売却などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)