対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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JA共済の養老生命共済に加入しています。あと数年で満期を迎えるので、満期保険料を受け取る際の所得税について質問です。
受け取る満期保険料から既に支払った保険料を差し引き、50万控除後の金額の2分の1を課税とあるのですが、質問?既に支払った保険料について、年払いの共済掛金30年分の金額が受け取る満期保険料より大きく、この時点でマイナスになってしまうのですが、、、質問?控除額の50万は一律でしょうか?何か条件等あるのでしょうか。
twinspamaさん
回答:1件
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
twinspamaさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
正確には、「課税」と言っても、一時所得ですから、他の所得と合算して
「課税対象になる」という意味です。
支払保険料累計が、満期保険金を上回るのでしたら、「一時所得」には
なりません。
また、控除額50万円は一律です。
養老保険については、私のコラムも是非ご参照下さい。
↓↓↓
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/33643
評価・お礼
twinspamaさん
よくわかりました。
有り難うございます。
(現在のポイント:-pt)
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