満期保険料の所得税 - 保険設計・保険見直し - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

満期保険料の所得税

マネー 保険設計・保険見直し 2008/11/27 23:20

JA共済 養老生命共済が 数年で満期を迎えます。満期保険金に所得税が課税されるようですが、(A)満期保険料−(B)支払保険料−(C)控除50万 で計算した金額の2分の1に対し課税との事ですが、質問?Bの支払保険料が30年契約で満期まで払い続けると、Aの満期保険料の受け取り金額よりも大きくなるんです。現在年払いで保険料を納めていますが、これは支払保険料と=(イコール)ではないのでしょうか?質問?Cの控除額は一律50万なのでしょうか?

twinspamaさん

回答:3件

満期保険料の所得税(ご回答)

2008/11/28 07:40 詳細リンク
(5.0)

twinspamaさん

こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
>(A)満期保険料-(B)支払保険料-(C)控除50万 で計算した金額の2分の1に対し課税との事ですが、質問1、Bの支払保険料が30年契約で満期まで払い続けると、Aの満期保険料の受け取り金額よりも大きくなるんです。現在年払いで保険料を納めていますが、これは支払保険料と=(イコール)ではないのでしょうか?質問2、Cの控除額は一律50万なのでしょうか?<
まず、現在年払いで払われている保険料の合計が、(B)の支払い保険料になります。

twinspamaさんは満期になったらもらえる満期金の税金のことがご心配だったわけですが、実際は増えるはずのお金が増えずに減ってしまうということになっているわけです。(元本割れ)主に貯蓄目的で加入した共済・保険がこういった元本割れになるケースは、郵便局の養老保険でも今日ではよく見受けられます。

増えたお金に対して、一律の控除(50万円)があるわけですので課税はされません。

主に貯蓄目的でこの共済に加入されているのであれば、今後の保険料負担の無くなる''払済み''にされたらいいと思います。

以上、twinspamaさんのご参考になれば幸いです。

評価・お礼

twinspamaさん

ご回答有り難うございます。
はい、確かに税金のことがよくわからなかったので質問いたしましたが、それ以前に保険の見直しが必要なようですね。
貯蓄目的ではじめた保険というよりは、当時は私の身辺では養老生命の加入のお話を伺うことが多く(一般的とまでは言いませんが、、、)結婚後は主人も含め、他の保険(掛け捨てなど)もあるので、このまま満期まで補償もあるので置いておこうと思っていました。
これを期に、よく見直そうと思います。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

満期保険料の所得税

2008/11/27 23:55 詳細リンク
(3.0)

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。

一時所得の計算式はご質問の通りです。
満期金より支払保険料累計が50万超の場合は一時所得が課税されません。
控除額は一律50万です。

評価・お礼

twinspamaさん

有り難うございました。

釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

- good

一時所得の課税につきまして

2008/11/28 05:34 詳細リンク
(4.0)

twinspama 様

この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。

1、Bの総支払保険料の方が多いのであれば、一時所得は課税されませよ。
養老保険で元本が割れていますので、満期まで待たずに「払済」される方が良いでしょうね。
※「払済」については私の過去のコラムをご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/14513

2、Cの控除枠は一律50万円です。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。
http://www.bys-planning.com/

よろしくお願いいたします。

補足

twinspama様

返事が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
BYSプランニングの釜口です。

払済はおっしゃるように特約がなくなり、保険金額も減りますが、今回の場合は元本が割れてしまいますので、払済をすることにより元本割れをなくすか少なくすることが可能です。
特約部分は掛捨てですので、他社の保険で確保された方が効率的です。
twinspama様が保険に加入できるという前提ですが・・・
以上よろしくお願いいたします。

評価・お礼

twinspamaさん

ご回答有り難うございます。
質問に対するご回答は、とてもよく理解出来ました。
有り難うございました。

あとは、保険の見直しという点で、払済保険ですね。
解約返戻金をもとに、期間を変えないで切り替えるものですよね、、、。
この場合、保険金の契約は小さくなったり、特約が消滅するというお話を聞いたことがありますが、それでもこの方がよいということなのでしょうか。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

満期保険料 所得税について twinspamaさん  2008-11-27 23:12 回答1件
ユニットリンクの10年以内解約と保険代理店の変更 08965548ほみさん  2018-05-09 03:49 回答2件
保険を増やすべきでしょうか? cafeparadisoさん  2011-09-01 11:27 回答1件
保険の見直し ユリアンさん  2011-02-25 12:35 回答1件
生命保険の見直しについて りなままさん  2010-03-19 22:02 回答4件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

これで安心!生命保険の電話相談

生命保険の見直しや新規に加入をご検討されている方に最適なアドバイスが受けられます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

生命保険の加入・見直しweb相談

経験豊富なファイナンシャル・プランナーがお答えします

津曲 巖

津曲 巖

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

お子様が誕生した方のための生命保険のメール相談(提案書付)

新たにご家族が増えた方に、追加して保障を確保するにあたり、最適な保険金額などのアドバイスを行います。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 「リスクと保険」無料相談
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)