対象:保険設計・保険見直し
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JA共済 養老生命共済が 数年で満期を迎えます。満期保険金に所得税が課税されるようですが、(A)満期保険料−(B)支払保険料−(C)控除50万 で計算した金額の2分の1に対し課税との事ですが、質問?Bの支払保険料が30年契約で満期まで払い続けると、Aの満期保険料の受け取り金額よりも大きくなるんです。現在年払いで保険料を納めていますが、これは支払保険料と=(イコール)ではないのでしょうか?質問?Cの控除額は一律50万なのでしょうか?
twinspamaさん
回答:3件
満期保険料の所得税(ご回答)
twinspamaさん
こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
>(A)満期保険料-(B)支払保険料-(C)控除50万 で計算した金額の2分の1に対し課税との事ですが、質問1、Bの支払保険料が30年契約で満期まで払い続けると、Aの満期保険料の受け取り金額よりも大きくなるんです。現在年払いで保険料を納めていますが、これは支払保険料と=(イコール)ではないのでしょうか?質問2、Cの控除額は一律50万なのでしょうか?<
まず、現在年払いで払われている保険料の合計が、(B)の支払い保険料になります。
twinspamaさんは満期になったらもらえる満期金の税金のことがご心配だったわけですが、実際は増えるはずのお金が増えずに減ってしまうということになっているわけです。(元本割れ)主に貯蓄目的で加入した共済・保険がこういった元本割れになるケースは、郵便局の養老保険でも今日ではよく見受けられます。
増えたお金に対して、一律の控除(50万円)があるわけですので課税はされません。
主に貯蓄目的でこの共済に加入されているのであれば、今後の保険料負担の無くなる''払済み''にされたらいいと思います。
以上、twinspamaさんのご参考になれば幸いです。
評価・お礼
twinspamaさん
ご回答有り難うございます。
はい、確かに税金のことがよくわからなかったので質問いたしましたが、それ以前に保険の見直しが必要なようですね。
貯蓄目的ではじめた保険というよりは、当時は私の身辺では養老生命の加入のお話を伺うことが多く(一般的とまでは言いませんが、、、)結婚後は主人も含め、他の保険(掛け捨てなど)もあるので、このまま満期まで補償もあるので置いておこうと思っていました。
これを期に、よく見直そうと思います。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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満期保険料の所得税
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
一時所得の計算式はご質問の通りです。
満期金より支払保険料累計が50万超の場合は一時所得が課税されません。
控除額は一律50万です。
評価・お礼
twinspamaさん
有り難うございました。
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
一時所得の課税につきまして
twinspama 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
1、Bの総支払保険料の方が多いのであれば、一時所得は課税されませよ。
養老保険で元本が割れていますので、満期まで待たずに「払済」される方が良いでしょうね。
※「払済」については私の過去のコラムをご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/14513
2、Cの控除枠は一律50万円です。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。
補足
twinspama様
返事が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
BYSプランニングの釜口です。
払済はおっしゃるように特約がなくなり、保険金額も減りますが、今回の場合は元本が割れてしまいますので、払済をすることにより元本割れをなくすか少なくすることが可能です。
特約部分は掛捨てですので、他社の保険で確保された方が効率的です。
twinspama様が保険に加入できるという前提ですが・・・
以上よろしくお願いいたします。
評価・お礼
twinspamaさん
ご回答有り難うございます。
質問に対するご回答は、とてもよく理解出来ました。
有り難うございました。
あとは、保険の見直しという点で、払済保険ですね。
解約返戻金をもとに、期間を変えないで切り替えるものですよね、、、。
この場合、保険金の契約は小さくなったり、特約が消滅するというお話を聞いたことがありますが、それでもこの方がよいということなのでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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