対象:家計・ライフプラン
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扶養手当に関してですが、給与法の規則には、「課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額」であり、「事業所得に関しては、社会通念上、明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費については、控除できる」と規定されています、しかもその経費は実額であると規定されていますが、この経費はどういう意味なのでしょうか?所得税法上の減価償却はできず、本当に払ったお金しか控除できないのでしょうか?そうだとすると個人事業では、扶養にも入れず、年金も払わないといけなく大変になるのですが!よろしくお願いします。
いろいろとご相談したいと思いますので、よろしくお願いします。
kaito_0906さん ( 大阪府 / 男性 / 25歳 )
回答:2件
個人事業の減価償却
kaito_0906様
ご質問の件について回答させていただきます。
個人事業主とは一般的に法人格のない状態を指しますが、
減価償却をするためには青色申告の届出をする必要があります。
管轄の税務署に開業届けと共に青色申告の届出をしましょう。
法人と同じように確定申告の際に減価償却費を計上することができます。
しかし、ご指摘のように扶養の判定をする際には総収入で判断されますので注意が必要です。
知識労働のような基本的に利益率が高い職業については必要経費が少なくなりますので、成長事業であれば法人化を目指す。そうでなければ効果は限られますが合法範囲内で収入の調整をすることで対応をする必要があります。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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必要経費について
こんにちわ、大阪の独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」は
一般的に経費として引くことが認められるべきではないかと考えるもの、
事業所得を得るのに直接かかった荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・家賃・
通信費・修繕費・消耗品費等
経費として引くことは認められないと考えるもの
身内への給料、減価償却費、支払利子、損害保険料、福利厚生費、雑費等
ただし、実際の取り扱いは共済組合により異なるので確認が必要です。ちなみに収支計算書が
提出必要ですので、しっかりと作成しましょう!
kaito_0906さん
ありがとうございます。
2008/11/24 12:54番場先生は、扶養の認定については、総収入で判断されると書かれていますが、これは、事業収入−必要経費=総収入であるということでしょうか?それとも事業収入=総収入という風に考えた方がいいのでしょうか?私は、必要経費を差し引いた額だと思うのですが。
kaito_0906さん (大阪府/25歳/男性)
kaito_0906さん
ありがとうございます。
2008/11/24 13:02共済組合により異なるとのことですが、私には、「社会通念上明らかに当該所得を得られるために必要と認められる経費」というものが、給与法で所得税法に関係がないと規定されている意味が分かりません。
所得税法の必要経費についても、社会通念上明らかに認められる経費であると思います。
そうであれば、給与法は所得税法を否定して、独自の基準があるのでしょうか?
当然そんな基準はもっていないと考えます。
私の考えは、確定申告の届けによって、103万円を超えるということであれば、その届け出時点において、扶養の要件を欠くと思うのですが、間違っているのでしょうか?
kaito_0906さん (大阪府/25歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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