岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養と家族手当
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
扶養は税金と社会保険により異なります。
まず税金上は、基本的に退職金と失業手当は除外されますので103万を
超えていなければ扶養に入れます。
次に社会保険ですが、これは組合により不要基準が異なりますので
ご主人の会社の確認してください。今後の収入が130万未満であるとか
過去の収入は130万未満(退職金は含まず)など、それぞれ異なります。
よってご主人の会社に扶養基準を問い合わせするのが一番でしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年1月末に退職し、主人の扶養に入りました。
3月からパートに出て、失業保険はもらわないつもりでしたが、受給期間延長という制度があることがわかり、パートの出勤を範囲内におさめて6月より失業保険の給… [続きを読む]
ラクトさん (京都府/29歳/女性)
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