結婚のため、昨年9月に退職、今年1月から4月にかけて失業保険の給付を受けました。(受給総額\48300)
失業保険受給中は扶養に入れないとの事だったので、退職から失業保険受給中は国民年金1号および国民健康保険に加入していました。
失業保険受給終了に伴い夫の会社に扶養の手続きを依頼中ですが、今年の収入(=失業保険受給金額)の指摘を受けました。
夫の会社で扶養手当(家賃補助等)を受けるためには年間103万円の収入という規定があるようで、今後パートで勤める場合、12月までの収入は103万円−48万円(失業保険受給金額)=55万円となるのでしょうか?
また、この場合の「収入」には交通費支給額も含まれるのでしょうか?
失業保険受給分は非課税と聞いたことがあるのですが、それはあくまで所得税(扶養者控除??)に関することなのでしょうか?
年金、健康保険、所得税との区別がよくわからないため、教えていただけ
ないでしょうか?
やすやすさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
失業給付と扶養の関係
やすやすさんこんにちは。
ご質問にケースでは、おっしゃるように、所得税の取扱いと社会保険料(年金、健康保険)の取扱いが異なるため、わかりにくくなっていると思います。
失業給付について所得税法上は非課税となりますので、所得税上の扶養家族になるためには、失業給付は考慮する必要はなく、103万円までのパート収入
であれば、扶養家族になることができます。
なお、この場合、通勤交通費は所得計算に含みません。
社会保険上、扶養家族になるためには、年収130万円未満かつ、ご本人の年収が被保険者の年収の半分未満という基準があります。この場合には、失業給付も収入金額に含みますので、失業給付の金額を含め、年間収入130万円未満になるようであれば、社会保険上も扶養家族になります。
なお、社会保険上は、通勤交通費の金額も収入に含めて計算します。
それから、会社での扶養手当(家賃補助等)の基準については、税法等の法律ではなく、ご主人の会社独自で決められている可能性が高いので、ご主人を通して直接会社の総務部門に確認される必要があると思われます。もしかしたら、会社の規定では失業給付も収入に入ってしまうのかもしれません。
以上
よろしくお願いします。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:23pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング