対象:労働問題・仕事の法律
中古車売買でトラぶってます。購入代金は一括現金で支払いましたが、何かと理由と付けて最終的には納車にいたらず、返金の依頼にもまったく応じません。
売主は、国道沿いにこそ店を構えてますが、屋号登記も無い個人事業主であることが後で分かりました。領収書に屋号しか書かれていない場合(ゴム印)、小額訴訟を起こすにあたり、個人を特定するための情報が無い事で不利になる事は考えられませんでしょうか?
近所の整備工場に聞くと余罪はあるようです。
もしかしたら、それを盾に小額訴訟より通常の裁判に持ち込ませ、あきらめさせる魂胆かも知れない・・・
小額訴訟の勝算はありますでしょうか?
bakoxさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
回答いたします。
訴訟については、あなたは自動車の売買代金としてお金を支払ったことを証明する必要がありそれは領収証で証明できます。
相手は納車したことを証明しなければならず、それは証明できませんから、あなたは勝訴するでしょう。
しかし、訴えるためには、屋号だけでなく、個人名が分からないと訴えることができません。
なんとか調べる必要があります。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング