対象:労働問題・仕事の法律
社団法人(ある業界団体)の支部事務局に勤務している者です。
当支部の事務局は私ひとりです。
社団法人から一般社団法人へ移行の場合の事務局の扱いについて質問です。
私自身、法律がよくわからないこと、また、団体の理事の方も移行後の
事務局扱いについてなかなかはっきりおっしゃっていただけないため、こちらに
質問してみたいと思いました。
組織は某県の県庁所在地に本部があり、県のなかに13ほどの支部があります。
現在までは会計は各支部ごと、事務局採用も支部ごと、ですが、法改正により平成24年度から本部が一般社団法人へ移行。平成25年度より会計統合をするようです。
その場合に、一般社団法人となると支部の扱いがグレーゾーンになる(登記上??)
とかで、事務局は個人事業主となり、つまり私が○○事務所を立ち上げ、そこへ事務委託料を払う方向になると言われました。社会保険等はなくなり、国民年金、国保に入ってもらうと。
意味がよく分らないのですが、個人事業主とは、簡単になれるものなのですか?
また、一般社団法人へ移行し、会計統合すると、支部の扱いがグレーになるとはどういう意味なのでしょうか?
複雑な内容で恐縮ですが、もし回答いただける点がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。 分りにくい文章で申し訳ありません。
補足
2012/08/16 16:13なお、現在事務所は県の出先機関にあり、関連団体5団体のうち、私が4つ、もう一人別の女性が1団体を担当しています。
別の女性の団体も法改正により、平成23年度より会計統合をしており、彼女は本部採用となりました。
私は4団体担当しておりますが3つの団体からは給与をいただいておりません。
団体から団体へ事務委託料を年間5万ほど払っており事務局へ直接のお手当はありません。長年の慣例でそのかたちできておりますが、それぞれ日々の仕事があり、疑問をもっておりました。
この業界特有なのか、会議も月に何度か時間外にあり、その後の懇親会もあるのですが、時間外手当もありません。 懇親会への出席、コンパニオン的な仕事も強制的です。
個人事業主となった場合は、それぞれの団体へ給与、また時間外手当等を請求できるのでしょうか?
torako103さん ( 岡山県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
河野 理彦
行政書士
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移行に伴う変更について
初めまして。行政書士のコウノと申します。
医師会の公益認定をお手伝いさせていただいております。
早速ですが、以下のとおりご回答申し上げます。
>個人事業主とは、簡単になれるものなのですか?
税務署へ開業届を提出します。税務署でご相談されることをお勧めします。
>また、一般社団法人へ移行し、会計統合すると、支部の扱いがグレーになるとはどういう意味なのでしょうか?
公益認定を受けて公益社団法人を目指す場合、法人ごとの収支から判定するため、支部について別会計とすることはできません。
ただ、貴法人の場合、一般法人への移行ですから問題とはならないはずです。
>個人事業主となった場合は、それぞれの団体へ給与、また時間外手当等を請求できるのでしょうか?
事業主ですから、給与という考え方はありません。支部としてではあっても、法律的には経営者ということになります。業務委託契約などを結び、事業収入を得なければならないと思います。
新しい公益法人制度について質問できる場所がなくお困りでしたら、公益社団法人公益法人協会のフォーラムをお薦めします。
ご質問をいただいてからお時間が経過していますが、少しでもご参考になればと思います。
評価・お礼
torako103さん
2012/08/28 15:39河野さま
お忙しい中を回答ありがとうございます。
一般社団法人の場合は支部の扱いも特に問題ないんですね。
なぜ個人事業主にならなければいけないのか不明ですが、様子をみてみます。
ありがとうございました!
(現在のポイント:-pt)
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