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対象:労働問題・仕事の法律

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2008/11/14 12:54

訴訟については、あなたは自動車の売買代金としてお金を支払ったことを証明する必要がありそれは領収証で証明できます。
相手は納車したことを証明しなければならず、それは証明できませんから、あなたは勝訴するでしょう。
しかし、訴えるためには、屋号だけでなく、個人名が分からないと訴えることができません。
なんとか調べる必要があります。

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この回答の相談

屋号登記も無い個人事業主発行領収書

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/11/13 18:16

中古車売買でトラぶってます。購入代金は一括現金で支払いましたが、何かと理由と付けて最終的には納車にいたらず、返金の依頼にもまったく応じません。
売主は、国道沿いにこそ店を構えてますが… [続きを読む]

bakoxさん (東京都/43歳/男性)

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