現在、不動産の所有者は亡父のまま名義人は変更していない状態で十数年、四人兄妹なのですが、当時相続等の話し合いが出来る状態でなく、市役所から半強制支払うよう言われ、しかたなく嫁いですでに家を出ていた私が固定資産税を支払っていたのですが、現状も変りなく四人揃って話し合うのは完全に困難な状態。私は相続もしたくないので今年から固定資産税の支払をやめていたのですが、役所からは支払義務があると督促状が。預貯金の差し押さえをするような文面も。相続放棄も年数が経っているから難しいと言われました。この不動産に関して私が係わらなくすむ方法はないでしょうか。私がこの固定資産税を支払続けなければならないのでしょうか。
mi-mi-2008さん ( 新潟県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
回答いたします。
不動産の名義が変えられていないのであれば、固定資産税は父上の相続人が支払い義務を負うことになります。ですので、あなたにも支払義務がありますが、その他の相続人も支払義務を負います。
あなたがこの不動産に関わらなくてすむようにするには、話し合って、その不動産の名義を他の相続人に返る必要があります。
補足
もう一つの方法として、その不動産を、相続人全員で売却するという方法も、関わらなくてすむ1つの手段です。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
mi-mi-2008さん
追加質問です。
2008/11/13 23:57回答ありがとうございます。
現在、他の相続人との交流がなく消息のわからない人もいます。まともに話し合いができる状態ではなく、役所からは期日までに支払いがない場合に預貯金の差し押さえをするというような案内も届きました。他にも相続人がいるにもかかわらず、特定の相続人に対してこのようなことができるのでしょうか?
また、父の死亡から20年近く経過していますが、今現在財産放棄を希望した場合に放棄することは可能でしょうか?
mi-mi-2008さん (新潟県/33歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング