複数の雇用主から同時に給与を得た場合の確定申告 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月16日更新

複数の雇用主から同時に給与を得た場合の確定申告

マネー 税金 2008/11/12 09:22

複数の派遣会社に登録し、同時期に収入を得ていたので確定申告の義務が生じると思うのですが、年間の総収入が50万円ほどにしかならず、全ての派遣会社から源泉徴収として既に所得税を多めに納めている場合でも必ず確定申告をしなければならないのでしょうか?
しないと、罰せられるのでしょうか?
また、このような状況でプラス20万以内の雑所得があります。いくらまででしたら課税対象にならないのでしょうか?

akasatanaさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

確定申告の要はありませんが

2008/11/12 09:46 詳細リンク
(5.0)

初めまして、税理士の丸山です。

akasatanaさんの場合、確定申告の要はありません。

二以上の給与等の支払者から給与の支給を受けている場合でも、その給与の全部について所得税が源泉徴収されていて、給与等の金額が150万円(正確には150万円+各種所得控除額)に満たないのですから、確定申告の要はないということになります。むしろ、還付申告されて、源泉所得税の還付を受けることができるようです。

給与以外の雑所得についても20万円以下であれば、確定申告の要はありません。

評価・お礼

akasatanaさん

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。たいへんクリアになりました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

akasatanaさん

早速の回答ありがとうございます。

2008/11/12 10:07

大変恐縮ですが、再質問させて頂きます。

「給与以外の雑所得についても20万円以下であれば、確定申告の要はありません。」

ということは、12月末までに雑所得が20万を超えてしまった場合、確定申告しなければいけない状況になってしまうのでしょうか?

ちなみに雑所得とはネット収入です。
事業所得になってしまうということですか?

akasatanaさん (神奈川県/33歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

給与の甲欄から乙欄に変更したいのですが。 astraiaさん  2010-06-02 11:23 回答1件
扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか? greenはなさん  2009-07-28 21:22 回答1件
扶養から外れた場合の確定申告について anpan-manさん  2009-01-16 20:49 回答1件
パートの収入 豆お母さんさん  2008-01-29 20:45 回答1件
年内は扶養でいられるでしょうか? chocolatさん  2007-10-29 13:00 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)