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閲覧数順 2024年04月24日更新

不動産所得の金額は70万円

2008/11/12 10:25
(
5.0
)

初めまして、税理士の丸山です。

配偶者特別控除の条文は
「居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに青色事業専従者に該当するもので給与等の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当するものを除くものとし、合計所得金額が76万円未満である者に限る)・・・・」

ここで制約を受けるのは、他の扶養親族・青色事業専従者・事業専従者、合計所得金額の76万円です。
とと76さんは、不動産所得しかありませんから、合計所得金額は70万円ということになります。

上記の条文の中に、『青色事業専従者』という文言は出てきますが『青色事業者』という文言はありません。青色事業者でも配偶者特別控除を受けられるということは、当然青色申告特別控除を控除した後の金額、70万円で判定することになります。

評価・お礼

とと76 さん

詳しい解説ありがとうございました。

一所懸命条文を探して読んでみましたが、税金は本当に難しいですね。
でも、とても良く分かりました。
お忙しい中、丁寧なご回答本当にありがとうございました。

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この回答の相談

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夫の務め先からも配偶者特別控除申告書が来ました。
そこで、配偶者特別控除についてお尋ねします。

私は専業主婦で、パートなどは給与所得控除65万の範囲… [続きを読む]

とと76さん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

青色申告控除 佐々木 保幸(税理士) 2008/11/11 21:41
確認させてください 2008/11/12 12:47

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