回答:2件
パート収入と所得について
ノリノさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
パートだけの収入の場合、
収入が161.9万円未満の場合は、収入-65万円=所得金額 となります。
源泉徴収票は、確定申告をする必要がある時に添付書類として使います。二つのパート先で働かれたということですが、所得税を引かれていたのであれば確定申告で還付される可能性があります。
同時に2箇所で働かれていたのでなければ、今働いている会社(または直前まで働いていた会社)での年末調整もできます。その際は前職の源泉徴収票が必要です。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
ファイナンシャルプランナー
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年末調整の記入について
ノリノさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
年末調整の用紙には12月までの所得見込み金額を記入します。
収入から給与所得控除を差し引いたものが所得になります。
12月までの見込み額が75万円の場合は
75万円ー65万円=10万円
ですので、平成20年の所得見込み額は10万円です。
裏面の最後の「記載についての注意」を読んでみるといいでしょう。
源泉徴収票はまだもらっていませんよね。
添付する必要はありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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